借金の解決法
任意整理 消費者金融やカードキャッシングの貸金業者は、年20%を超える金利で貸付を行っているものが多く、法律に定められた金利(利息制限法)で取引履歴を計算し直して、借金の金額を減額する交渉を行い、借金の今後の返済方法を再度契約していきます
自己破産 裁判所に破産の申立をして、免責許可決定がでれば、借金を支払わなくてもよくなります。借金がなくなり、生活を立て直すことができます
個人再生 裁判所の手続を通じ債務者の将来の収入の一部分を返済に充てることにして原則3年間の分割弁済を行い、残りの借金の免除を受けるという債務整理です。
特定調停 特定調停とは、裁判所の手続を通じ、調停委員という人に債権者との間に入ってもらって、弁済計画を立て、将来に向かって分割弁済していく債務整理です。任意整理と異なり、裁判所に申立ててやる手続です。