グレーゾーン金利
最近、よくテレビなどのニュースでグレーゾーン金利という言葉を耳にするようになったと思います。
利息制限法では、金利ついて下図のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。
しかし、サラ金業者のほとんどが、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしています。
利息制限の他に出資法という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%としています。
例をあげると、わかりやすいかもしれません。
100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。
この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資していました。